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千葉県松戸市の高島司法書士事務所による債務整理・任意整理・過払い請求の相談

●自己破産とは
自己破産とは、自分が持っている財産を処分して返済にあて、それでも支払いできない債務について免除を受ける手続です。よって、自己破産し免責が確定すれば借金は無くなりますが、代わりに不動産などの高額な財産は手放すことになります。
ただし、財産を手放さなければならないとはいっても、それは高額なモノを持っている場合だけです。たとえば、自動車も処分するのが原則ですが、売却しても値段がつかないような自動車であれば維持できることもありますし、その他の家財道具(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど)を持って行かれることも通常はありません。
よって、自己破産によるデメリットは一般に思われているより少ないのですが、任意整理、個人民事再生手続などによっては解決不可能な場合に、最後に選択すべき手続であるといえます。
●自己破産のデメリット
■自己破産による資格制限を受ける職業がある。(ただし、免責が確定すれば、そのような制限はなくなります)
・司法書士、弁護士、公認会計士、税理士
・後見人、遺言執行者
・生命保険募集人および損害保険代理店
・宅地建物取引業および主任者
・旅行業および取扱主任者、警備員
・その他
■金融機関等の信用情報期間のブラックリストに登録されるので、最低7年間位は、クレジットカードを使ったり、ローンを組むことができなくなる。
■官報に掲載される(ただし、一般の人が官報を見るということはまずありません)。
その他、財産をたくさん持っている人の場合、同時廃止にならず破産手続きが行われます。そうなると破産手続き中は、自分で財産を処分できなかったり、引越しや旅行に制限があったりという制限があります。
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高島司法書士事務所
千葉県松戸市松戸1176-2-306
簡易裁判所訴訟代理関係業務認定
司法書士 高島一寛
メール:info@i-shihou.com
tel:047-703-3201
パソコン用サイト:http://www.shihoushoshi.jp/
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