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千葉県松戸市の高島司法書士事務所による債務整理・任意整理・過払い請求の相談

●個人民事再生とは
個人民事再生手続では、法律で定められた最低弁済額以上の金額を、原則として3年間で弁済するという再生計画を立てます。それが裁判所に認可された後、再生計画どおりの弁済を完了すると、それ以外の債務の支払い(非減免債権を除く)が免除されます。たとえば、債務額が500万円の場合の最低弁済額は100万円ですから、借金の8割が免除されることになります。
ただし、住宅ローンがあり、住宅資金貸付債権に関する特則を利用する場合の住宅ローンについては減額されません。
●個人民事再生の効果
個人民事再生手続を利用する大きなメリットは次の2点です。
1.債務総額を大幅に減額することができる
個人民事再生手続によれば債務を大幅に減額できる可能性があります。
たとえば、債務総額が500万円の方が個人民事再生手続を利用した場合の最低弁済額は100万円です。つまり、100万円を返済すれば、あとの400万円は免除されるということですから、任意整理をするのに比べて返済すべき金額が大幅に減額されることになります。
また、個人民事再生手続では3年間での弁済が原則ですから、月々の支払額は約28000円(100万円÷36回)で済むことになります。
ここで例にあげた500万円とは、利息制限法による制限利率を超える高金利で借入れをしているものについては、適法な金利で再計算した債務額です。
したがって、消費者金融やクレジットカードのキャッシングによる高金利での借入については、再計算により減額した債務額から、さらに5分の1になるということです。
ただし、上記はあくまでも最低弁済額ですから、個々のケースによっては最低弁済額以上の弁済をする再生計画になることもあります。
2.ローン支払い中の住宅を手放さずに債務整理できる
自己破産をすると所有している住宅は必ず手放すことになりますが、個人民事再生では住宅資金貸付債権に関する特則を利用することで住宅を維持することができます。
ただし、住宅ローンについては減額されませんから、通常は借入時の契約にしたがって借入元本および利息を支払うことになります。
もし再生手続開始の申立ての際に、すでに住宅ローンを滞納している場合でも、保証会社による代位弁済から6ヶ月が経過する前であれば、個人民事再生手続により、住宅を維持しながら債務整理をすることが可能です。
しかし、住宅ローン支払いが滞っていれば、それに対する遅延損害金の支払いが必要ですし、再生計画に対する住宅ローン債権者の協力を得ることも難しくなることも考えられます。
よって、約定どおりの支払いが困難だとわかった時点で、早めに個人民事再生の利用を検討すべきです。
また、住宅資金貸付債権に関する特則を利用できるのは、自分自身が所有し居住している住宅に限られ、さらに住宅ローンよる抵当権以外の担保権が付いていないことなどの条件がありますから、詳しくは専門家(弁護士、司法書士)に相談してください。
司法書士への債務整理の相談はこちらをご覧ください。

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高島司法書士事務所
千葉県松戸市松戸1176-2-306
簡易裁判所訴訟代理関係業務認定
司法書士 高島一寛
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