消費者金融(サラ金)、クレジットカード、銀行ローンなどによる借金は、最後に返済したときから5年間が経過しているときには、消滅時効が完成しているかもしれません。

最後の返済したときから5年が経過している借金でも、債権者(当初の借入先、または債権回収会社など)からの通知書(督促状、催告書など)が、今になっても送られくることもあります。

たとえ、消滅時効が完成している場合であっても、債権者が督促行為をすること自体には問題がありません。新型コロナウイルスの感染拡大のせいか、督促行為を控えていた債権者も多かったようですが、2020年秋になり再び通知書などが送られてくるケースが増えています。

この場合、相手方(消費者金融、債権回収会社など)に対して、消滅時効の援用をすることにより、借金の返済義務を消滅させることができます。消滅時効の援用に成功すれば、その後は2度と請求を受けることがなくなります。

借金の消滅時効の手続きは自分ですることも不可能ではありませんが、通常は専門家を代理人としておこないます。消滅時効援用の代理人となれる専門家は、弁護士と認定司法書士に限られます(認定司法書士の代理権は借金の元金が140万円以下の場合のみ)。

なお、弁護士と認定司法書士以外にも、行政書士が消滅時効援用の依頼を受け付けている場合がありますが、行政書士は債務者の代理人として相手方との交渉をおこなうことはできませんのでご注意ください。

また、普通郵便などによる請求だけでなく、裁判所を通じて訴状や支払督促が送られてくるこもあります。この場合でも、すでに消滅時効が完成している場合には、適切な方法で対応することで時効援用が可能です。

この裁判所からの訴状や支払督促への対応についても、依頼者の代理人として対応がおこなえるのは弁護士と認定司法書士に限られます(認定司法書士の代理権の範囲は上記と同様)。裁判所提出書類の作成を行政書士がすることはできませんので、最初から弁護士または認定司法書士に相談してください。

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ブログを始めたのがごく最近ですし、たいした記事も書いていませんから気にしても仕方ないのでしょうけど、1度インデックスされたページが外されてしまうのは嫌な気分です。気にしすぎかもしれませんが、自己破産・個人再生申立の裁判所のような、露骨にSEO対策を意識したような記事が嫌われたのかも?などとも考えてしまいます。